コンメンタール更生保護法
更生保護法(平成十九年六月十五日法律第八十八号)の逐条解説書。
第1章 総則
編集第1節 目的等(第1条~第3条)
編集第2節 中央更生保護審査会(第4条~第15条)
編集- 第4条(設置及び所掌事務)
- 第5条(審査会の組織)
- 第6条(委員長及び委員の任命)
- 第7条(委員長及び委員の任期)
- 第8条(委員長及び委員の服務等)
- 第9条(委員長及び委員の罷免)
- 第10条(委員長)
- 第11条(会議等)
- 第12条(審問)
- 第13条(記録等の提出の求め)
- 第14条(協力の求め)
- 第15条(政令への委任)
第3節 地方更生保護委員会(第16条~第28条)
編集- 第16条(所掌事務)
- 第17条(地方委員会の組織)
- 第18条(委員の任期)
- 第19条(委員長)
- 第20条(事務局)
- 第21条(委員会議)
- 第22条(記録等の提出の求めに関する規定の準用)
- 第23条(合議体)
- 第24条(合議体による審理)
- 第25条(審理における調査)
- 第26条(決定書)
- 第27条(決定の告知)
- 第28条(協力の求めに関する規定の準用)
第4節 保護観察所(第29条~第30条)
編集第5節 保護観察官及び保護司(第31条~第32条)
編集第2章 仮釈放等
編集第1節 仮釈放及び仮出場(第33条~第40条)
編集- 第33条(法定期間経過の通告)
- 第34条(仮釈放及び仮出場の申出)
- 第35条(申出によらない審理の開始等)
- 第36条
- 第37条(仮釈放の審理における委員による面接等)
- 第38条(被害者等の意見等の聴取)
- 第39条(仮釈放及び仮出場を許す処分)
- 第40条(仮釈放中の保護観察)
第2節 少年院からの仮退院(第41条~第42条)
編集第3節 収容中の者の不定期刑の終了(第43条~第45条)
編集第4節 収容中の者の退院(第46条~第47条)
編集第3章 保護観察
編集第1節 通則(第48条~第65条)
編集- 第48条(保護観察の対象者)
- 第49条(保護観察の実施方法)
- 第50条(一般遵守事項)
- 第51条(特別遵守事項)
- 第52条(特別遵守事項の設定及び変更)
- 第53条(特別遵守事項の取消し)
- 第54条(一般遵守事項の通知)
- 第55条(特別遵守事項の通知)
- 第56条(生活行動指針)
- 第57条(指導監督の方法)
- 第58条(補導援護の方法)
- 第59条(保護者に対する措置)
- 第60条(保護観察の管轄)
- 第61条(保護観察の実施者)
- 第62条(応急の救護)
- 第63条(出頭の命令及び引致)
- 第64条(保護観察のための調査)
- 第65条(被害者等の心情等の伝達)