コンメンタール林業種苗法
林業種苗法(最終改正:平成一九年三月三〇日法律第八号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(育種母樹、普通母樹等の指定)
- 第4条(特別母樹等の指定)
- 第5条(指定の公示等)
- 第6条(指定採取源の保護又は管理のための命令等)
- 第7条(指定採取源の伐採の制限)
- 第8条(特別母樹等についての損失補償)
- 第9条(指定の解除)
- 第10条(生産事業者の登録)
- 第11条(講習会の開催及び修了証明書の交付)
- 第12条(登録証の交付及び備付け等)
- 第13条(生産事業者の届出等)
- 第14条(登録の失効)
- 第15条(登録の取消し)
- 第16条(登録に関する公告)
- 第16条の2(政令への委任)
- 第17条(配布事業者の届出)
- 第18条(生産事業者及び配布事業者の表示義務等)
- 第19条(表示義務等の違反に対する是正命令)
- 第20条(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)
- 第21条(表示票等の不正使用等の禁止)
- 第22条(種穂の採取についての努力義務)
- 第23条(種穂の採取の禁止等)
- 第24条(種苗の配布区域の制限)
- 第25条(外国産種苗等に対する措置)
- 第26条(帳簿の備付け)
- 第27条(報告の徴収)
- 第28条(立入検査等)
- 第29条(監督処分)
- 第30条(国及び都道府県の援助)
- 第31条(国等に関する特例)
- 第32条(罰則)
- 第33条
- 第34条
- 第35条