コンメンタール柔道整復師法

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール柔道整復師法

柔道整復師法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条) 編集

第1条
第2条

第2章 免許(第3条~第9条) 編集

第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第8条の2
第8条の3
第8条の4
第8条の5
第8条の6
第8条の7
第8条の8
第8条の9
第8条の10
第8条の11
第8条の12
第8条の13
第8条の14
第8条の16
第8条の17
第8条の18
第9条

第3章 試験(第10条~第14条) 編集

第10条
第11条
第12条
第13条
第13条の2
第13条の3
第13条の4
第13条の5
第13条の6
第13条の7
第14条

第4章 業務(第15条~第18条) 編集

第15条
第16条
第17条
第17条の2
第18条

第5章 施術所(第19条~第23条) 編集

第19条
第20条
第21条
第10条
第23条(削除)

第6章 雑則(第24条~第25条の3) 編集

第24条
第25条
第25条の2
第25条の3

第7章 罰則(第26条~第32条) 編集

第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条

附則 編集

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