コンメンタール栄養士法施行令
栄養士法施行令(最終改正:平成一三年九月五日政令第二八七号)の逐条解説書。
- 第1条(免許の申請等)
- 第2条(名簿の登録事項)
- 第3条(名簿の訂正)
- 第4条(登録の抹消)
- 第5条(免許証の書換え交付)
- 第6条(免許証の再交付)
- 第7条(栄養士免許の取消し等に関する通知)
- 第8条(免許証の返納)
- 第9条(養成施設又は管理栄養士養成施設の指定)
- 第10条(養成施設の指定の基準)
- 第11条(管理栄養士養成施設の指定の基準)
- 第12条(指定養成施設の内容変更)
- 第13条(届出事項)
- 第14条(指定養成施設の名称等の変更の届出)
- 第15条(廃止等の届出)
- 第16条(指定の取消)
- 第17条(管理栄養士国家試験)
- 第18条(管理栄養士国家試験委員)
- 第19条(主務大臣等)
- 第20条(事務の区分)
- 第21条(権限の委任)
- 第22条(省令への委任)