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コンメンタール栄養士法施行規則
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コンメンタール栄養士法施行規則
栄養士法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八三号)の逐条解説書。
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に
栄養士法施行規則
の記事があります。
目次
1
第1章 免許(第1条~第7条)
2
第2章 養成施設(第8条~第14条)
3
第3章 試験(第15条~第20条)
4
第4章 雑則(第20条の2~第24条)
第1章 免許(第1条~第7条)
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第1条
(免許の申請手続)
第2条
(名簿の登録事項)
第3条
(免許証の様式)
第4条
(名簿の訂正の申請手続)
第5条
(登録の抹消の申請手続)
第6条
(免許証の書換え交付申請)
第7条
(免許証の再交付申請)
第2章 養成施設(第8条~第14条)
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第8条
(養成施設の指定申請手続)
第9条
(養成施設の指定の基準)
第10条
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
第11条
(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第12条
(内容変更の承認)
第13条
(変更の届出)
第14条
(報告の請求及び指示)
第3章 試験(第15条~第20条)
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第15条
(試験科目)
第16条
(施設の指定)
第17条
(試験施行期日等の公告)
第18条
(受験の申請)
第19条
(合格証書の交付)
第20条
(合格証書の再交付)
第4章 雑則(第20条の2~第24条)
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第20条の2
(権限の委任)
第21条
(フレキシブルディスクによる手続)
第22条
(フレキシブルディスクの構造)
第23条
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第24条
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
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コンメンタール栄養士法施行規則
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