コンメンタール森林法施行令
森林法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一二九号)の逐条解説書。
- 第1条(森林法 の施行期日)
- 第2条(全国森林計画)
- 第2条の2(森林整備保全事業を実施する者)
- 第2条の3(開発行為の規模)
- 第2条の4(指定地方公共団体等)
- 第3条(一体として整備することを相当とする森林の基準)
- 第3条の2(火入れの許可を要する土地の範囲)
- 第3条の3(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
- 第4条(指定施業要件を定める場合の基準)
- 第4条の2(伐採の許可)
- 第4条の3(伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)
- 第5条(損失の補償)
- 第6条(保安施設事業に要する費用の補助額)
- 第7条(都道府県森林審議会の部会)
- 第8条
- 第9条(林業普及指導員の任用資格)
- 第10条
- 第11条(法第193条 の政令で定める者)
- 第12条(国庫の補助)
- 第13条
- 第14条
- 第15条