コンメンタール森林法施行規則
森林法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。
- 第1条(森林整備保全事業計画の事業量)
- 第1条の2(地域森林計画等に係る公告の方法)
- 第1条の3(地域森林計画の協議の手続)
- 第2条(開発行為の許可の申請)
- 第3条(開発行為の許可を要しない事業)
- 第4条(監督処分の方法)
- 第5条(適用除外)
- 第6条(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
- 第7条(伐採及び伐採後の造林の届出)
- 第7条の2(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
- 第8条(果実の採取以外の用途)
- 第8条の2(果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
- 第8条の3(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
- 第8条の4(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
- 第8条の5(緊急伐採の届出)
- 第8条の6(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
- 第8条の7(施業の勧告)
- 第8条の8(調停の申請)
- 第8条の9(裁定の申請)
- 第8条の10(裁定の申請の公告)
- 第8条の11
- 第8条の12(意見書において明らかにすべき事項)
- 第8条の13(裁定の通知及び公告)
- 第8条の14(施業実施協定の許可を受ける場合の添付書類)
- 第8条の14の2(施業実施協定を締結する者)
- 第8条の14の3(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
- 第8条の15(施業実施協定の公告)
- 第8条の16(施業実施協定の対象とする森林の明示方法)
- 第8条の17(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
- 第9条(森林施業計画の認定の請求等)
- 第9条の2(森林施業の実施に関する長期の方針の記載方法)
- 第10条(森林施業計画の記載事項)
- 第12条(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
- 第13条(公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
- 第13条の2(森林施業計画の認定の期限)
- 第13条の3(森林施業計画の変更)
- 第13条の4(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
- 第13条の5(認定の取消しの通知)
- 第13条の6(包括承継の届出)
- 第13条の7(関係市町村の長からの意見聴取等の手続)
- 第14条(火入れ)
- 第15条(保安林の指定等の申請)
- 第16条(申請の却下)
- 第17条(告示及び公示の方法)
- 第18条(保安林予定森林における制限)
- 第19条(意見書の提出)
- 第20条(農林水産大臣が行う意見の聴取)
- 第21条(樹冠疎密度)
- 第22条(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
- 第22条の2(皆伐することができる一箇所当たりの面積)
- 第22条の3(択伐率)
- 第22条の4(植栽本数)
- 第22条の5(伐採許可申請書の記載事項)
- 第22条の6(立木の伐採の許可の申請)
- 第22条の7(立木の伐採の許可の通知)
- 第22条の8(立木の伐採の許可を要しない場合)
- 第22条の9(立竹の伐採等の許可の申請)
- 第22条の10(軽易な行為)
- 第22条の11(立竹の伐採等の許可を要しない場合)
- 第22条の12(年伐面積の限度)
- 第22条の13(許可に係る伐採の届出等)
- 第22条の14(保安林における緊急伐採等の届出)
- 第22条の14の2(市町村の長への通知の方法)
- 第22条の14の3(保安林の択伐及び間伐の届出)
- 第22条の14の4(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
- 第22条の14の5(市町村の長への通知の方法)
- 第22条の14の6(森林所有者への通知の方法)
- 第22条の15(植栽の義務の例外)
- 第22条の16(監督処分の方法)
- 第22条の17(保安林の標識)
- 第22条の18(保安林台帳)
- 第22条の18の2(特定保安林の指定等の申請)
- 第22条の18の3(異議の申立て)
- 第22条の18の4(要整備森林に係る施業の勧告)
- 第22条の18の5(要整備森林における保安施設事業の実施)
- 第22条の19(国が行う保安施設事業)
- 第23条(保安施設地区指定の申請)
- 第24条(有効期間の延長)
- 第24条の2(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
- 第24条の3(保安施設地区台帳)
- 第25条(立入調査等に関する許可)
- 第26条(使用権設定に関する認可)
- 第27条(裁定の申請)
- 第28条(裁定の通知等)
- 第29条(協議がととのつた場合の届出)
- 第30条(水流における工作物の使用等)
- 第31条
- 第32条(試験の回数)
- 第33条(試験方法)
- 第34条(受験資格)
- 第35条
- 第36条(試験実施の公告)
- 第37条(受験願書等)
- 第38条(合格の公表及び合格証書)
- 第39条(不正行為に対する処分)
- 第40条(受験手数料)
- 第41条(試験審査委員)
- 第42条(令第11条第七号 の農林水産省令で定める者)
- 第44条(申請書等の様式)