コンメンタール標準旅行業約款

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標準旅行業約款(最終改正:平成十九年三月十二日 国土交通省告示第二百九十六号)の逐条解説書。

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募集型企画旅行契約の部

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(適用範囲)
第2条(用語の定義)
第3条(旅行契約の内容)
第4条(手配代行者)

第2章 契約の締結(第5条~第12条)

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第5条(契約の申込み)(第三種旅行業者でない場合)
第5条(契約の申込み)(第三種旅行業者である場合)
第6条(電話等による予約)
第7条(契約締結の拒否)
第8条(契約の成立時期)
第9条(契約書面の交付)
第10条(確定書面)
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
第12条(旅行代金)(第三種旅行業者でない場合)
第12条(旅行代金)(第三種旅行業者である場合)

第3章 契約の変更(第13条~第15条)

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第13条(契約内容の変更)
第14条(旅行代金の額の変更)
第15条(旅行者の交替)

第4章 契約の解除(第16条~第20条)

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第16条(旅行者の解除権)
第17条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第19条(旅行代金の払戻し)
第20条(契約解除後の帰路手配)

第5章 団体・グループ契約(第21条~第22条)

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第21条(団体・グループ契約)
第22条(契約責任者)

第6章 旅程管理(第23条~第26条)

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第23条(旅程管理)
第24条(当社の指示)
第25条(添乗員等の業務)
第26条(保護措置)

第7章 責 任(第27条~第30条)

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第27条(当社の責任)
第28条(特別補償)
第29条(旅程保証)
第30条(旅行者の責任)

第8章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)(第31条)

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第31条(営業保証金)

第8章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

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第31条(弁済業務保証金)

受注型企画旅行契約の部

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(適用範囲)
第2条(用語の定義)
第3条(旅行契約の内容)
第4条(手配代行者)

第2章 契約の締結(第5条~第12条)

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第5条(企画書面の交付)
第6条(契約の申込み)
第7条(契約締結の拒否)
第8条(契約の成立時期)
第9条(契約書面の交付)
第10条(確定書面)
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
第12条(旅行代金)

第3章 契約の変更(第13条~第15条)

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第13条(契約内容の変更)
第14条(旅行代金の額の変更)
第15条(旅行者の交替)

第4章 契約の解除(第16条~第20条)

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第16条(旅行者の解除権)
第17条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第19条(旅行代金の払戻し)
第20条(契約解除後の帰路手配)

第5章 団体・グループ契約(第21条~第23条)

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第21条(団体・グループ契約)
第22条(契約責任者)
第23条(契約成立の特則)

第6章 旅程管理(第24条~第27条)

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第24条(旅程管理)
第25条(当社の指示)
第26条(添乗員等の業務)
第27条(保護措置)

第7章 責任(第28条~第31条)

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第28条(当社の責任)
第29条(特別補償)
第30条(旅程保証)
第31条(旅行者の責任)

第8章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)(第32条)

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第32条(営業保証金)

第8章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

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第32条(弁済業務保証金)

特別補償規程

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第1章 補償金等の支払い(第1条~第2条)

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第1条(当社の支払責任)
第2条(用語の定義)

第2章 補償金等を支払わない場合(第3条~第5条)

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第3条(補償金等を支払わない場合-その1)
第4条(補償金等を支払わない場合-その2)
第5条(補償金等を支払わない場合-その3)

第3章 補償金等の種類及び支払額(第6条~第12条)

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第6条(死亡補償金の支払い)
第7条(後遺障害補償金の支払い)
第8条(入院見舞金の支払い)
第9条(通院見舞金の支払い)
第10条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第11条(死亡の推定)
第12条(他の身体障害又は疾病の影響)

第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続(第13条~第15条)

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第13条(傷害程度等に関する説明等の請求)
第14条(補償金等の請求)
第15条(代位)

第5章 携帯品損害補償(第16条~第23条)

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第16条(当社の支払責任)
第17条(損害補償金を支払わない場合)
第18条(補償対象品及びその範囲)
第19条(損害額及び損害補償金の支払額)
第20条(損害の防止等)
第21条(損害補償金の請求)
第22条(保険契約がある場合)
第23条(代位)

手配旅行契約の部

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(適用範囲)
第2条(用語の定義)
第3条(手配債務の終了)
第4条(手配代行者)

第2章 契約の成立(第5条~第11条)

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第5条(契約の申込み)
第6条(契約締結の拒否)
第7条(契約の成立時期)
第8条(契約成立の特則)
第9条(乗車券及び宿泊券等の特則)
第10条(契約書面)
第11条(情報通信の技術を利用する方法)

第3章 契約の変更及び解除(第12条~第15条)

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第12条(契約内容の変更)
第13条(旅行者による任意解除)
第14条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第15条(当社の責に帰すべき事由による解除)

第4章 旅行代金(第16条~第17条)

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第16条(旅行代金)
第17条(旅行代金の精算)

第5章 団体・グループ手配(第18条~第22条)

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第18条(団体・グループ手配)
第19条(契約責任者)
第20条(契約成立の特則)
第21条(構成者の変更)
第22条(添乗サービス)

第6章 責任(第23条~第24条)

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第23条(当社の責任)
第24条(旅行者の責任)

第7章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)(第25条)

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第25条(営業保証金)

第7章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

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第1条(適用範囲)
第2条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第3条(渡航手続代行契約の定義)
第4条(契約の成立)
第5条(守秘義務)
第6条(旅行者の義務)
第7条(契約の解除)
第8条(当社の責任)

渡航手続代行契約の部

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第1条(適用範囲)
第2条(旅行相談契約の定義)
第3条(契約の成立)
第4条(相談料金)
第5条(当社の責任)
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