次世代育成支援対策推進法施行規則(最終改正:平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号)の逐条解説書。

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第1条(法第7条第2項第三号の次世代育成支援対策)
第1条の2(法第12条第1項 の届出)
第1条の3(法第12条第3項 の公表の方法)
第2条(法第12条第4項 の届出)
第2条の2(法第12条第5項 の公表の方法)
第2条の3(法第12条の2第1項 の周知の方法)
第2条の4(法第12条の2第2項 の周知の方法)
第3条(法第13条 の申請)
第4条(法第13条 の厚生労働省令で定める基準)
第5条(法第14条第1項 の広告等)
第6条(法第16条第2項 の承認中小事業主団体)
第7条(法第16条第2項の1 般社団法人の要件)
第8条(承認中小事業主団体の申請)
第9条(権限の委任)
第10条(法第16条第4項 の届出事項)
第11条(法第16条第4項 の届出の手続)
第12条(労働者募集報告)
第13条(準用)
第14条(指定の申請)
第15条(指定の基準)
第16条(変更の届出)
第17条(厚生労働大臣への報告等)
第18条(権限の委任)
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