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コンメンタール武器等製造法
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コンメンタール武器等製造法
武器等製造法(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。
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に
武器等製造法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 武器(第3条~第16条)
3
第3章 猟銃等(第17条~第20条)
4
第4章 雑則(第21条~第30条)
5
第5章 罰則(第31条~第35条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 武器(第3条~第16条)
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第3条
(製造の許可)
第4条
第5条
(許可の基準)
第6条
(許可の取消)
第7条
(承継)
第8条
(武器の種類の変更)
第9条
(製造設備及び保管設備)
第10条
第11条
(保管規程)
第12条
(工場等の移転)
第13条
(事業の廃止の届出)
第14条
(許可の失効)
第15条
(許可の取消等)
第16条
(契約の届出)
第3章 猟銃等(第17条~第20条)
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第17条
(製造の許可)
第18条
第19条
(販売の事業の許可)
第19条の2
(保管)
第20条
(準用)
第4章 雑則(第21条~第30条)
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第21条
(許可の条件)
第22条
(国に対する適用)
第23条
(帳簿)
第24条
(報告の徴収)
第25条
(立入検査等)
第26条
(事故届)
第27条
(手数料)
第28条
(経済産業大臣と公安委員会との関係等)
第29条
(聴聞の特例)
第30条
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第5章 罰則(第31条~第35条)
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第31条
第31条の2
第31条の3
第32条
第33条
第34条
第35条
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コンメンタール武器等製造法
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