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コンメンタール武器等製造法施行規則
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コンメンタール武器等製造法施行規則
武器等製造法施行規則(最終改正:平成一四年三月二六日経済産業省第四二号)の逐条解説書。
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に
武器等製造法施行規則
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 武器(第3条~第16条)
3
第3章 猟銃等(第17条~第21条)
4
第4章 雑則(第22条~第38条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(用語)
第2条
(武器等の種類)
第2章 武器(第3条~第16条)
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第3条
(製造事業の許可申請)
第4条
(製造の許可を受けうる場合)
第5条
(製造の許可申請)
第6条
(技術上の基準)
第7条
(保管の要件)
第8条
(承継の届出)
第9条
(種類変更の許可申請)
第10条
(特定設備)
第11条
(特定設備の新設等の許可申請)
第12条
(保管規程の認可申請)
第13条
(移転の許可申請)
第14条
(廃止の届出)
第15条
(契約の届出事項)
第16条
(写の提出)
第3章 猟銃等(第17条~第21条)
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第17条
(製造事業の許可申請)
第18条
(製造の許可申請)
第19条
(販売事業の許可申請)
第20条
(保管の要件)
第21条
(準用)
第4章 雑則(第22条~第38条)
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第22条
(帳簿の記載事項)
第22条の2
(電磁的方法による記録)
第23条
(証票)
第24条
(意見の聴取)
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
(フレキシブルディスクによる手続)
第35条
(フレキシブルディスクの構造)
第36条
(フレキシブルディスクの記録方式)
第37条
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第38条
(条例等に係る適用除外)
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コンメンタール武器等製造法施行規則
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