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コンメンタール歯科医師法施行規則
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コンメンタール歯科医師法施行規則
歯科医師法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一六日厚生労働省令第一四二号)の逐条解説書。
目次
1
第1章 免許(第1条~第10条の4)
2
第2章 試験(第11条~第19条)
3
第3章 業務(第19条の2~第22条)
4
第4章 雑則(第22条の2~第27条)
第1章 免許(第1条~第10条の4)
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第1条
(法第4条第一号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の3
(歯科医師免許の申請手続)
第2条
(歯科医籍の登録事項)
第3条
(歯科医籍の訂正の申請手続)
第3条の2
(歯科医籍の抹消の申請手続)
第4条
(免許証の書換交付の申請手続)
第5条
(手数料)
第6条
(届出等)
第7条
(法第7条の2第1項 の厚生労働省令で定める研修)
第8条
(手数料)
第9条
(個別研修計画書)
第10条
(個別研修修了報告書)
第10条の2
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第10条の3
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第10条の4
(再教育研修修了登録証の再交付申請)
第2章 試験(第11条~第19条)
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第11条
第11条の2
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第3章 業務(第19条の2~第22条)
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第19条の2
(死亡診断書の記載事項等)
第20条
第21条
第22条
第4章 雑則(第22条の2~第27条)
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第22条の2
(証明書)
第23条
第24条
第26条
第27条
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コンメンタール歯科医師法施行規則
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