コンメンタール歯科医師法施行規則

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール歯科医師法施行規則

歯科医師法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一六日厚生労働省令第一四二号)の逐条解説書。

第1章 免許(第1条~第10条の4)

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第1条(法第4条第一号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2(障害を補う手段等の考慮)
第1条の3(歯科医師免許の申請手続)
第2条(歯科医籍の登録事項)
第3条(歯科医籍の訂正の申請手続)
第3条の2(歯科医籍の抹消の申請手続)
第4条(免許証の書換交付の申請手続)
第5条(手数料)
第6条(届出等)
第7条(法第7条の2第1項 の厚生労働省令で定める研修)
第8条(手数料)
第9条(個別研修計画書)
第10条(個別研修修了報告書)
第10条の2(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第10条の3(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第10条の4(再教育研修修了登録証の再交付申請)

第2章 試験(第11条~第19条)

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第11条
第11条の2
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条

第3章 業務(第19条の2~第22条)

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第19条の2(死亡診断書の記載事項等)
第20条
第21条
第22条

第4章 雑則(第22条の2~第27条)

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第22条の2(証明書)
第23条
第24条
第26条
第27条
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