コンメンタール母子保健法

コンメンタール母子保健法

母子保健法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条の3)

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第1条(目的)
第2条(母性の尊重)
第3条(乳幼児の健康の保持増進)
第4条(母性及び保護者の努力)
第5条(国及び地方公共団体の責務)
第6条(用語の定義)
第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第8条(都道府県の援助等)
第8条の2(実施の委託)
第8条の3(連携及び調和の確保)

第2章 母子保健の向上に関する措置(第9条~第21条の4)

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第9条(知識の普及)
第10条(保健指導)
第11条(新生児の訪問指導)
第12条(健康診査)
第13条
第14条(栄養の摂取に関する援助)
第15条(妊娠の届出)
第16条(母子健康手帳)
第17条(妊産婦の訪問指導等)
第18条(低体重児の届出)
第19条(未熟児の訪問指導)
第20条(養育医療)
第20条の2(医療施設の整備)
第20条の3(調査研究の推進)
第21条(費用の支弁)
第21条の2
第21条の3(国の負担)
第21条の4(費用の徴収)

第3章 母子保健施設(第22条)

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第22条

第4章 雑則(第23条~第28条)

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第23条(非課税)
第24条(差押えの禁止)
第25条
第26条(大都市等の特例)
第27条(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第28条(権限の委任)
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