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コンメンタール母子保健法
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コンメンタール母子保健法
母子保健法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号)の逐条解説書。
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に
母子保健法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第8条の3)
2
第2章 母子保健の向上に関する措置(第9条~第21条の4)
3
第3章 母子保健施設(第22条)
4
第4章 雑則(第23条~第28条)
第1章 総則(第1条~第8条の3)
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第1条
(目的)
第2条
(母性の尊重)
第3条
(乳幼児の健康の保持増進)
第4条
(母性及び保護者の努力)
第5条
(国及び地方公共団体の責務)
第6条
(用語の定義)
第7条
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第8条
(都道府県の援助等)
第8条の2
(実施の委託)
第8条の3
(連携及び調和の確保)
第2章 母子保健の向上に関する措置(第9条~第21条の4)
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第9条
(知識の普及)
第10条
(保健指導)
第11条
(新生児の訪問指導)
第12条
(健康診査)
第13条
第14条
(栄養の摂取に関する援助)
第15条
(妊娠の届出)
第16条
(母子健康手帳)
第17条
(妊産婦の訪問指導等)
第18条
(低体重児の届出)
第19条
(未熟児の訪問指導)
第20条
(養育医療)
第20条の2
(医療施設の整備)
第20条の3
(調査研究の推進)
第21条
(費用の支弁)
第21条の2
第21条の3
(国の負担)
第21条の4
(費用の徴収)
第3章 母子保健施設(第22条)
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第22条
第4章 雑則(第23条~第28条)
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第23条
(非課税)
第24条
(差押えの禁止)
第25条
第26条
(大都市等の特例)
第27条
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第28条
(権限の委任)
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コンメンタール母子保健法
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