コンメンタール毒物及び劇物取締法

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毒物及び劇物取締法(最終改正:平成一三年六月二九日法律第八七号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(禁止規定)
第3条の2
第3条の3
第3条の4
第4条(営業の登録)
第4条の2(販売業の登録の種類)
第4条の3(販売品目の制限)
第5条(登録基準)
第6条(登録事項)
第6条の2(特定毒物研究者の許可)
第7条(毒物劇物取扱責任者)
第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
第9条(登録の変更)
第10条(届出)
第11条(毒物又は劇物の取扱)
第12条(毒物又は劇物の表示)
第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
第13条の2
第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)
第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)
第15条の2(廃棄)
第15条の3(回収等の命令)
第16条(運搬等についての技術上の基準等)
第16条の2(事故の際の措置)
第17条(立入検査等)
第18条
第19条(登録の取消等)
第20条(聴聞等の方法の特例)
第21条(登録が失効した場合等の措置)
第22条(業務上取扱者の届出等)
第23条(手数料)
第23条の2(薬事・食品衛生審議会への諮問)
第23条の3(都道府県が処理する事務)
第23条の4(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第23条の5(事務の区分)
第23条の6(権限の委任)
第23条の7(政令への委任)
第23条の8(経過措置)
第24条(罰則)
第24条の2
第24条の3
第24条の4
第25条
第26条
第27条
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