コンメンタール毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法(最終改正:平成一三年六月二九日法律第八七号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(禁止規定)
- 第3条の2
- 第3条の3
- 第3条の4
- 第4条(営業の登録)
- 第4条の2(販売業の登録の種類)
- 第4条の3(販売品目の制限)
- 第5条(登録基準)
- 第6条(登録事項)
- 第6条の2(特定毒物研究者の許可)
- 第7条(毒物劇物取扱責任者)
- 第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
- 第9条(登録の変更)
- 第10条(届出)
- 第11条(毒物又は劇物の取扱)
- 第12条(毒物又は劇物の表示)
- 第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
- 第13条の2
- 第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)
- 第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)
- 第15条の2(廃棄)
- 第15条の3(回収等の命令)
- 第16条(運搬等についての技術上の基準等)
- 第16条の2(事故の際の措置)
- 第17条(立入検査等)
- 第18条
- 第19条(登録の取消等)
- 第20条(聴聞等の方法の特例)
- 第21条(登録が失効した場合等の措置)
- 第22条(業務上取扱者の届出等)
- 第23条(手数料)
- 第23条の2(薬事・食品衛生審議会への諮問)
- 第23条の3(都道府県が処理する事務)
- 第23条の4(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
- 第23条の5(事務の区分)
- 第23条の6(権限の委任)
- 第23条の7(政令への委任)
- 第23条の8(経過措置)
- 第24条(罰則)
- 第24条の2
- 第24条の3
- 第24条の4
- 第25条
- 第26条
- 第27条