コンメンタール毒物及び劇物取締法施行令
毒物及び劇物取締法施行令(最終改正:平成二一年三月一八日政令第三九号)の逐条解説書。
第1章 四アルキル鉛を含有する製剤(第1条~第10条)
編集第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(第11条~第15条)
編集第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(第16条~第21条)
編集第4章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(第22条~第27条)
編集第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(第28条~第32条の3)
編集第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可(第33条~第37条)
編集第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第38条)
編集- 第38条(毒物又は劇物を含有する物)
第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第39条~第39条の3)
編集第9章 毒物及び劇物の廃棄(第40条~第40条の9)
編集第10章 業務上取扱者の届出(第41条~第42条)
編集第11章 手数料(第43条)
編集- 第43条(手数料)