コンメンタール民生委員及び児童委員表彰規則

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール民生委員及び児童委員表彰規則

民生委員及び児童委員表彰規則(最終改正:平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア民生委員及び児童委員表彰規則の記事があります。
第1条(目的)
第2条(表彰の範囲)
第3条(表彰の時期)
第4条(表彰の方法)
第5条(功労章の形状及び制式)
第6条(表彰の具申)
第7条(功労章の着用)
第8条(死亡した者の表彰)
このページ「コンメンタール民生委員及び児童委員表彰規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。