コンメンタール民間事業者による信書の送達に関する法律
民間事業者による信書の送達に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
編集第2章 一般信書便事業
編集第1節 事業の許可(第6条~第15条)
編集- 第6条(事業の許可)
- 第7条(許可の申請)
- 第8条(欠格事由)
- 第9条(許可の基準)
- 第10条(氏名等の変更)
- 第11条(事業計画の遵守義務)
- 第12条(事業計画の変更)
- 第13条(事業の譲渡し及び譲受け等)
- 第14条(相続)
- 第15条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第2節 業務(第16条~第25条)
編集- 第16条(料金)
- 第17条(信書便約款)
- 第18条(料金等の掲示)
- 第19条(一般信書便役務の提供義務等)
- 第20条(信書便物であることの表示)
- 第21条(還付できない信書便物の措置)
- 第22条(信書便管理規程)
- 第23条(業務の委託)
- 第24条(他の1般信書便事業者との協定等)
- 第25条(外国信書便事業者との協定等)