コンメンタール水産資源保護法

コンメンタールコンメンタール水産資源保護法

水産資源保護法(最終改正:平成二二年六月二日法律第四一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(適用範囲)
第3条

第2章 水産資源の保護培養

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第1節 水産動植物の採捕制限等(第4条~第13条の5)

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第4条(水産動植物の採捕制限等に関する命令)
第5条(漁法の制限)
第6条
第7条
第8条(公共の用に供しない水面)
第9条(許可漁船の定数)
第10条(定数超過による許可の取消及び変更)
第11条(損失補償)
第12条(漁業従事者に対する措置)
第13条(漁獲限度)
第13条の2(輸入の許可)
第13条の3(許可に当たつての命令等)
第13条の4(焼却等の命令)
第13条の5(報告及び立入検査)

第2節 保護水面(第14条~第19条)

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第14条(保護水面の定義)
第15条(保護水面の指定)
第15条の2(保護水面の区域の変更等)
第16条(保護水面の管理者)
第17条(保護水面の管理計画)
第18条(工事の制限等)
第19条

第3節 さく河魚類の保護培養(第20条~第26条)

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第20条(センターが実施すべき人工ふ化放流)
第21条(受益者の費用負担)
第22条(さく河魚類の通路の保護)
第23条
第24条
第25条(内水面におけるさけの採捕禁止)
第26条(公共の用に供しない水面)

第4節 水産動植物の種苗の確保(第27条~第28条)

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第27条(届出の義務)
第28条(生産及び配付の指示)

第3章 水産資源の調査(第29条~第30条)

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第29条(水産資源の調査)
第30条(報告の徴収等)

第4章 補助(第31条)

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第31条(補助)

第5章 雑則(第32条~第35条の3)

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第32条(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)
第32条の2(都道府県が処理する事務)
第33条(水産資源の保護培養に関する協力)
第34条(水産政策審議会による報告徴収等)
第35条(不服申立てと訴訟との関係)
第35条の2(事務の区分)
第35条の3(経過措置)

第6章 罰則(第36条~第41条)

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第36条
第36条の2
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
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