コンメンタール水質汚濁防止法

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール水質汚濁防止法

水質汚濁防止法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 排出水の排出の規制等(第3条~第14条の10)

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第3条(排水基準)
第4条(排水基準に関する勧告)
第4条の2(総量削減基本方針)
第4条の3(総量削減計画)
第4条の4(総量削減計画の達成の推進)
第4条の5(総量規制基準)
第5条(特定施設の設置の届出)
第6条(経過措置)
第7条(特定施設の構造等の変更の届出)
第8条(計画変更命令等)
第8条の2
第9条(実施の制限)
第10条(氏名の変更等の届出)
第11条(承継)
第12条(排出水の排出の制限)
第12条の2(総量規制基準の遵守義務)
第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)
第13条(改善命令等)
第13条の2
第13条の3(指導等)
第14条(排出水の汚染状態の測定等)
第14条の2(事故時の措置)
第14条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第14条の4(国及び地方公共団体の責務)
第14条の5(国民の責務)
第14条の6(生活排水を排出する者の努力)
第14条の7(生活排水対策重点地域の指定等)
第14条の8(生活排水対策推進計画の策定等)
第14条の9(生活排水対策推進計画の推進)
第14条の10(指導等)

第3章 水質の汚濁の状況の監視等(第15条~第18条)

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第15条(常時監視)
第16条(測定計画)
第16条の2(測定の協力)
第17条(公表)
第18条(緊急時の措置)

第4章 損害賠償(第19条~第20条の5)

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第19条(無過失責任)
第20条
第20条の2(賠償についてのしんしやく)
第20条の3(消滅時効)
第20条の4(他の法律の適用)
第20条の5(適用除外)

第5章 雑則(第21条~第29条)

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第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
第22条(報告及び検査)
第23条(適用除外等)
第24条(資料の提出の要求等)
第24条の2(環境大臣の指示)
第25条(国の援助)
第26条(研究の推進等)
第27条(経過措置)
第27条の2(権限の委任)
第28条(政令で定める市の長による事務の処理)
第28条の2(事務の区分)
第29条(条例との関係)

第6章 罰則(第30条~第35条)

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第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
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