ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
コンメンタール水質汚濁防止法施行令
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール環境保全
>
コンメンタール水質汚濁防止法施行令
水質汚濁防止法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五三号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
水質汚濁防止法施行令
の記事があります。
第1条
(特定施設)
第2条
(カドミウム等の物質)
第3条
(水素イオン濃度等の項目)
第3条の2
(指定地域特定施設)
第3条の3
(油)
第3条の4
(貯油施設等)
第4条
(排水基準に関する条例の基準)
第4条の2
(指定項目、指定水域及び指定地域)
第4条の3
(法第4条の2第2項第二号 に掲げる総量)
第5条
(法第12条第2項 の政令で定める施設)
第6条
(緊急時)
第7条
(法第21条第2項 の政令で定める基準)
第8条
(報告及び検査)
第9条
(公共用水域の管理を行う者)
第10条
(政令で定める市の長による事務の処理)
このページ「
コンメンタール水質汚濁防止法施行令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。