コンメンタール活動火山対策特別措置法施行令
活動火山対策特別措置法施行令(最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号)の逐条解説書。
- 第1条(政令で定める降灰の量の程度)
- 第2条(政令で定める道路等)
- 第3条(降灰の除去事業に要する費用の補助)
- 第4条(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)
- 第5条(降灰防除施設)
- 第6条(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
このページ「
コンメンタール活動火山対策特別措置法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。