コンメンタール海上運送法
海上運送法(最終改正:平成二〇年六月六日法律第五三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 船舶運航事業(第3条~第32条)
編集- 第3条(一般旅客定期航路事業の許可)
- 第4条(許可基準)
- 第5条
- 第6条(船舶運航計画の届出)
- 第7条
- 第8条(運賃及び料金)
- 第9条(運送約款の認可)
- 第10条(運賃及び料金等の公示)
- 第10条の2(輸送の安全性の向上)
- 第10条の3(安全管理規程等)
- 第11条(事業計画の変更)
- 第11条の2(船舶運航計画の変更)
- 第12条(運送の引受義務)
- 第13条(不当な差別的取扱いの禁止)
- 第14条(船舶運航計画に定める運航の確保)
- 第15条(事業の休廃止の届出)
- 第16条(事業の停止及び許可の取消し)
- 第17条(昭和二十六年法律第百四十九号)
- 第18条(事業の譲渡及び譲受の認可等)
- 第19条(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
- 第19条の2(保険契約締結の命令)
- 第19条の2の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第19条の2の3(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第19条の2の4(指定区間に係る経過措置)
- 第19条の3(特定旅客定期航路事業)
- 第19条の4(対外旅客定期航路事業)
- 第19条の5(貨物定期航路事業の届出)
- 第19条の6(賃率表の公示)
- 第19条の6の2(運賃及び料金等の公示)
- 第19条の6の3(準用規定)
- 第19条の7(旅客船による貨物の運送についての準用)
- 第20条(不定期航路事業の届出)
- 第20条の2(準用規定)
- 第21条(旅客不定期航路事業の許可)
- 第21条の2(旅客不定期航路事業者の禁止行為)
- 第22条(事業の廃止の届出)
- 第23条(準用規定)
- 第23条の2(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)
- 第23条の3(許可等の条件)
- 第24条(報告の徴収)
- 第25条(立入検査)
- 第25条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
- 第26条(航海命令)
- 第27条(損失の補償)
- 第28条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
- 第29条(協定の認可等)
- 第29条の2
- 第29条の3(公正取引委員会との関係)
- 第29条の4
- 第30条(禁止行為)
- 第31条(荷主の禁止行為)
- 第32条(運送秩序に関する勧告)
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条)
編集- 第33条(準用規定)