- 第1条(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
- 第2条(日本経緯度原点及び日本水準原点)
- 第3条(長半径及び扁平率)
第2章 基本測量及び公共測量(第4条~第9条)
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第3章 測量士及び測量士補の登録(第10条~第16条)
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- 第26条(支店に準ずる営業所)
- 第27条(登録手数料)
- 第28条(測量業者登録簿閲覧所)
- 第28条の2(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
- 第28条の3(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
- 第29条(参考人に支給する費用)
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コンメンタール測量法施行令」は、
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