コンメンタールコンメンタール港湾法

港湾法(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条の3)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(指定特定重要港湾の指定)
第3条(漁港に関する規定)
第3条の2(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
第3条の3(港湾計画)

第2章 港務局

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第1節 港務局の設立等(第4条~第11条)

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第4条(設立等)
第5条(法人格)
第6条(定款)
第7条(登記)
第8条(成立)
第9条(港湾区域の公告)
第9条の2(港務局の解散事由)
第10条(解散の特例等)
第10条の2(清算中の港務局の能力)
第10条の3(清算人)
第10条の4(裁判所による清算人の選任)
第10条の5(清算人の解任)
第10条の6(清算人及び解散の報告)
第10条の7(清算人の職務及び権限)
第10条の8(債権の申出の催告等)
第10条の9(期間経過後の債権の申出)
第10条の10(残余財産の帰属)
第10条の11(裁判所による監督)
第10条の12(清算結了の報告)
第10条の13(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第10条の14(不服申立ての制限)
第10条の15(裁判所の選任する清算人の報酬)
第10条の16(即時抗告)
第11条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)

第2節 港務局の業務(第12条~第13条)

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第12条(業務)
第12条の2(規程)
第13条(私企業への不干与等)

第3節 港務局の組織(第14条~第27条)

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第14条(委員会)
第15条(委員会の権限及び責任)
第16条(委員会の組織及び委員の任命)
第17条(委員の欠格条件)
第18条(委員の任期)
第19条(委員の罷免)
第20条(委員長)
第21条(議決方法)
第22条(監事)
第23条(委員長等の職務及び権限)
第23条の2(委員の代理権の制限)
第23条の3(利益相反行為)
第24条(事務局)
第24条の2(地方港湾審議会)
第25条(委員長等の給与)
第26条(公務員たるの性質)
第27条(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)

第4節 港務局の財務(第28条~第32条)

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第28条(出資)
第29条(財務原則)
第30条(債券発行等)
第31条(損益の処理)
第32条(財産目録等)

第3章 港湾管理者としての地方公共団体(第33条~第36条)

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第33条(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)
第34条(業務)
第35条(委員会)
第35条の2(地方港湾審議会)
第36条(港務局が成立した場合等)

第4章 港湾区域及び臨港地区(第37条~第41条)

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第37条(港湾区域内の工事等の許可)
第37条の2(港湾隣接地域)
第37条の3(禁止行為)
第38条(臨港地区)
第38条の2(臨港地区内における行為の届出等)
第39条(分区の指定)
第40条(分区内の規制)
第40条の2(違反構築物に対する措置)
第41条(有害構築物の改築等)

第5章 港湾工事の費用(第42条~第43条の5)

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第42条(費用の負担)
第43条(費用の補助)
第43条の2(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
第43条の3(原因者の負担)
第43条の4(受益者の負担)
第43条の5(港湾環境整備負担金)

第6章 開発保全航路(第43条の6~第43条の10)

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第43条の6(開発及び保全)
第43条の7
第43条の8(禁止行為等)
第43条の9(費用の負担)
第43条の10(事業者の申請による工事の施行)

第7章 雑則(第44条~第63条)

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第44条(港湾管理者の料金)
第44条の2(入港料)
第44条の3(滞納処分)
第45条(港湾管理者以外の者の料金)
第45条の2(事務の委任)
第45条の3(滞船の場合における要請)
第46条(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
第47条(不平等取扱の禁止)
第48条
第49条(収支報告)
第49条の2(港湾台帳)
第50条(入出港書類の統一)
第50条の2(電子情報処理組織の設置及び管理等)
第50条の3(港湾管理者の協議会の設置等)
第50条の4(特定国際コンテナ埠頭の運営者の認定)
第50条の5(特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会)
第51条(勧告)
第52条(直轄工事)
第53条(土地又は工作物の譲渡)
第54条(港湾施設の貸付け等)
第54条の2
第54条の3(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第55条(特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第55条の2(他人の土地への立入)
第55条の3(非常災害の場合における土地の1時使用等)
第55条の3の2(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
第55条の4(損失の補償)
第55条の5(港湾工事に伴う工事の費用の補償)
第55条の6(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)
第55条の7(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第55条の8(特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第56条(港湾区域の定のない港湾)
第56条の2
第56条の2の2(港湾の施設に関する技術上の基準等)
第56条の2の3(登録)
第56条の2の4(登録の更新)
第56条の2の5(確認の義務)
第56条の2の6(登録事項の変更の届出)
第56条の2の7(確認業務規程)
第56条の2の8(確認員)
第56条の2の9(秘密保持義務等)
第56条の2の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第56条の2の11(業務の休廃止)
第56条の2の12(適合命令)
第56条の2の13(改善命令)
第56条の2の14(報告及び検査)
第56条の2の15(登録の取消し等)
第56条の2の16(帳簿の記載)
第56条の2の17(公示)
第56条の2の18(審査請求)
第56条の2の19(国土交通大臣による確認業務の実施等)
第56条の2の20(手数料の納付)
第56条の3(水域施設等の建設又は改良)
第56条の4(監督処分)
第56条の5(報告の徴収等)
第56条の6(強制徴収)
第57条(関係行政機関の長との協議)
第58条(他の法令との関係)
第58条の2(審査庁)
第59条(行政事件訴訟法 等の適用)
第60条(運輸審議会への諮問)
第60条の2(許可の条件)
第60条の3(経過措置)
第60条の4(職権の委任)
第60条の5(事務の区分)
第61条(罰則)
第62条
第63条

外部リンク

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  • 港湾法(法令データ提供システム)
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