コンメンタール港湾法施行規則
港湾法施行規則(最終改正:平成二〇年六月一三日国土交通省令第四二号)の逐条解説書。
- 第1条(港湾施設の認定申請)
- 第1条の2(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める港湾施設)
- 第1条の3(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める規模)
- 第1条の4(法第2条の2第1項 の国土交通省令で定める事情)
- 第1条の5(指定特定重要港湾の指定の公示)
- 第1条の6(港湾計画の軽易な変更)
- 第1条の7(港湾計画の公示)
- 第2条(港湾区域の認可申請)
- 第3条(港湾区域の変更)
- 第3条の2(港務局の解散の特例に関する承認申請)
- 第3条の3(港湾施設の公示)
- 第3条の4(委員会設置の届出)
- 第3条の5(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
- 第3条の6(港湾隣接地域の報告)
- 第3条の7(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
- 第4条(臨港地区設定の公告等)
- 第5条(臨港地区内における行為の届出)
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条(聴聞の方法の特例)
- 第10条(法第42条第1項 の国土交通省令で定める小規模な施設)
- 第11条(放置等禁止物件)
- 第11条の2(開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
- 第12条(料率変更の請求)
- 第12条の2(入港料についての同意を要する協議)
- 第12条の3(入港料の料率の届出)
- 第13条(報告)
- 第14条(港湾台帳)
- 第14条の2
- 第14条の3(港湾施設の譲渡等)
- 第15条(法第50条第1項 の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
- 第15条の2(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
- 第15条の2の2(法第50条の2第1項第二号 の国土交通省令で定める情報)
- 第15条の3(電子情報処理組織の使用料)
- 第15条の4(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
- 第15条の5(電子情報処理組織を使用する者の届出)
- 第15条の5の2
- 第15条の6(特定運営事業の認定に係る申請手続)
- 第15条の7(法第50条の4第1項第四号 の国土交通省令で定める要件)
- 第15条の8(認定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
- 第15条の9(法第50条の4第6項 の国土交通省令で定める事項)
- 第15条の10(直轄工事の対象とする港湾施設)
- 第15条の11(法第52条第2項第一号 の国土交通省令で定める施設)
- 第16条(土地又は工作物の譲渡)
- 第17条(準用規定)
- 第17条の2(法第54条の3第1項 の国土交通省令で定める港湾施設)
- 第17条の3(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
- 第17条の4(法第54条の3第1項 の国土交通省令で定める要件)
- 第17条の5(法第54条の3第4項 の公正な手続を確保するための措置)
- 第17条の6(法第54条の3第5項 の国土交通省令で定める事項)
- 第17条の7(特定埠頭の貸付契約の内容)
- 第17条の8(港湾計画の軽易な変更の特例)
- 第17条の9(法第55条第2項の国土交通省令で定める事項)
- 第17条の10(特定国際コンテナ埠頭の貸付契約の内容)
- 第18条(証票の様式)
- 第18条の2(港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
- 第18条の3(港湾広域防災施設)
- 第18条の4(法第55条の3の2第5項の国土交通省令で定める事項)
- 第19条(認定申請の手続)
- 第20条(認定の通知)
- 第21条(貸付申請の手続)
- 第22条(国土交通大臣の承認事項)
- 第23条(令第6条第三号の特定用途港湾施設の価額)
- 第24条(令第6条第三号の国土交通省令で定める割合)
- 第25条(令第6条第三号の利益の額)
- 第26条
- 第27条(区分経理)
- 第27条の2(法第55条の8第1項の国土交通省令で定める港湾施設)
- 第27条の3(準用規定)
- 第27条の4(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
- 第28条(令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設)
- 第28条の2(確認対象施設)
- 第28条の3(確認の申請)
- 第28条の4(登録の申請)
- 第28条の5(登録確認機関登録簿の記載事項)
- 第28条の6(確認業務の実施方法)
- 第28条の7(確認証等の交付)
- 第28条の8(登録事項の変更の届出)
- 第28条の9(確認業務規程の認可の申請)
- 第28条の10(確認業務規程の記載事項)
- 第28条の11(確認員の学力)
- 第28条の12(試験研究機関)
- 第28条の13(確認員の業務経験)
- 第28条の14(確認員の選任の届出等)
- 第28条の15(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
- 第28条の16(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第28条の17(業務の休廃止の許可の申請)
- 第28条の18(証明書の様式)
- 第28条の19(帳簿の記載等)
- 第28条の20(確認業務の引継ぎ等)
- 第28条の21(手数料)
- 第29条(水域施設等の建設又は改良)
- 第30条
- 第31条
- 第32条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 第33条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第34条(工作物等の価額の評価の方法)
- 第35条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 第36条
- 第37条(工作物等を返還する場合の手続)
- 第38条(報告の徴収等)
- 第39条(法第58条第3項の国土交通省令で定める事項)