コンメンタール港湾運送事業法
港湾運送事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 港湾運送事業等(第4条~第22条の4)
編集- 第4条(許可)
- 第5条(許可の申請)
- 第6条(許可基準)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(運賃及び料金)
- 第10条(運賃及び料金の割戻の禁止)
- 第11条(港湾運送約款)
- 第12条(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
- 第13条(引渡不能貨物の寄託)
- 第14条(名義利用の禁止)
- 第15条(差別取扱等の禁止)
- 第16条(下請の制限)
- 第16条の2(公正な検数事業等の確保)
- 第17条(事業計画の変更)
- 第17条の2(事業計画に定める業務の確保)
- 第18条(事業の譲渡及び譲受の認可等)
- 第18条の2(公益命令)
- 第18条の3(損失の補償)
- 第19条
- 第20条(事業の休廃止の届出)
- 第21条(事業改善命令)
- 第22条(事業の停止及び許可の取消し)
- 第22条の2(港湾運送関連事業の届出)
- 第22条の3(料金)
- 第22条の4(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示)