コンメンタール港湾運送事業法

コンメンタール港湾運送事業法

港湾運送事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業の種類)

第2章 港湾運送事業等(第4条~第22条の4)

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第4条(許可)
第5条(許可の申請)
第6条(許可基準)
第7条
第8条
第9条(運賃及び料金)
第10条(運賃及び料金の割戻の禁止)
第11条(港湾運送約款)
第12条(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
第13条(引渡不能貨物の寄託)
第14条(名義利用の禁止)
第15条(差別取扱等の禁止)
第16条(下請の制限)
第16条の2(公正な検数事業等の確保)
第17条(事業計画の変更)
第17条の2(事業計画に定める業務の確保)
第18条(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第18条の2(公益命令)
第18条の3(損失の補償)
第19条
第20条(事業の休廃止の届出)
第21条(事業改善命令)
第22条(事業の停止及び許可の取消し)
第22条の2(港湾運送関連事業の届出)
第22条の3(料金)
第22条の4(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示)

第3章 港湾運送事業抵当(第23条~第28条)

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第23条(港湾運送事業財団の設定)
第24条(財団の組成)
第25条(財団設定の制限)
第26条(工場抵当法 の準用)
第27条
第28条(財団の存続)

第4章 雑則(第29条~第33条の3)

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第29条(許可等の条件又は期限)
第30条(職権の委任)
第31条(運輸審議会への諮問)
第32条(港湾管理者に対する通知等)
第32条の2(はしけ等に関する表示)
第33条(報告徴収等)
第33条の2(指定区間においてする内航運送の特例)
第33条の3(政令への委任)

第5章 罰則(第34条~第40条)

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第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
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