コンメンタール漁業法施行法
漁業法施行法(最終改正:昭和二六年三月三一日法律第九三号)の逐条解説書。
- 第1条(現存漁業権の存続)
- 第2条(漁業権の変更の不許可)
- 第3条(漁業権の譲渡等の制限)
- 第4条(漁業権の貸付契約の解除等の制限)
- 第5条(漁業協同組合による漁業権の取得等)
- 第6条(旧法に基く許可その他の処分の効力)
- 第7条(旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)
- 第8条(旧法に基く訴願)
- 第9条(漁業権者等に対する補償金の交付)
- 第10条(漁業権等補償計画及び補償金額の算定)
- 第11条(異議の申立及び訴願)
- 第12条(知事による補償計画の承認等)
- 第13条(承継人に対する効力)
- 第14条(補償金の供託)
- 第15条(補償金増額請求の訴)
- 第16条(漁業権証券)
- 第17条(漁業権補償委員会)
- 第18条(日光養魚場の所管換)
- 第20条(漁業財団抵当法 の1部改正)
- 第24条(旧法の罰則の適用)
- 第25条(罰則)
- 第26条
- 第27条