コンメンタール火薬類取締法
火薬類取締法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 事業(第3条~第27条の2)
編集第3章 保安
編集第1節 保安(第28条~第45条の3)
編集- 第28条(危害予防規程)
- 第29条(保安教育)
- 第30条(保安責任者及び副保安責任者)
- 第31条(保安責任者免状)
- 第31条の2(免状の交付事務の委託)
- 第31条の3(試験事務の委任)
- 第32条(保安責任者の職務等)
- 第33条(保安責任者の代理者)
- 第34条(製造保安責任者等の解任命令)
- 第35条(保安検査)
- 第35条の2(定期自主検査)
- 第36条(安定度試験)
- 第37条(不良火薬類の措置)
- 第38条(火薬類の混包等の禁止)
- 第39条(危険時の措置及び届出)
- 第40条(喫煙等の制限)
- 第41条(帳簿)
- 第42条(報告の徴収)
- 第43条(立入検査等)
- 第44条(許可の取消等)
- 第45条(緊急措置等)
- 第45条の2
- 第45条の3(火薬類取締官)
第2節 完成検査及び保安検査に係る認定(第45条の3の2~第45条の3の11)
編集- 第45条の3の2(完成検査に係る認定)
- 第45条の3の3(完成検査に係る認定の基準等)
- 第45条の3の4(保安検査に係る認定)
- 第45条の3の5(保安検査に係る認定の基準等)
- 第45条の3の6(欠格条項)
- 第45条の3の7(認定の更新)
- 第45条の3の8(変更の届出)
- 第45条の3の9(認定を受けた者の義務)
- 第45条の3の10(検査記録の届出)
- 第45条の3の11(認定の取消し等)
第3節 指定試験機関(第45条の4~第45条の22)
編集- 第45条の4(指定)
- 第45条の5(欠格条項)
- 第45条の6(指定の基準)
- 第45条の7(変更の届出)
- 第45条の8(試験事務規程)
- 第45条の9(試験事務の休廃止)
- 第45条の10(事業計画等)
- 第45条の11(役員の選任及び解任)
- 第45条の12(役員の解任命令)
- 第45条の13(試験委員)
- 第45条の14(秘密保持義務等)
- 第45条の15(適合命令等)
- 第45条の16(指定の取消し等)
- 第45条の17(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 第45条の18(帳簿)
- 第45条の19
- 第45条の20(報告の徴収)
- 第45条の21(立入検査等)
- 第45条の22(経済産業省令への委任)