ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
コンメンタール火薬類取締法施行令
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール火薬類取締法施行令
火薬類取締法施行令(最終改正:平成一八年二月三日政令第一八号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
火薬類取締法施行令
の記事があります。
第1条
(施行期日)
第2条
(譲渡許可証等の返納)
第3条
(運搬証明書の返納)
第4条
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第5条
(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
第6条
(委託の方法)
第7条
(委託することのできない事務)
第8条
(火薬類取締官の資格)
第9条
(完成検査等に係る認定の有効期間)
第10条
(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第11条
(手数料)
第12条
(猟銃用火薬等)
第13条
(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第14条
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第15条
第16条
(都道府県が処理する事務)
第17条
(権限の委任)
第18条
このページ「
コンメンタール火薬類取締法施行令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。