コンメンタール災害対策基本法
災害対策基本法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条)
編集第2章 防災に関する組織
編集第1節 中央防災会議(第11条~第13条)
編集第2節 地方防災会議(第14条~第23条)
編集- 第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
- 第15条(都道府県防災会議の組織)
- 第16条(市町村防災会議)
- 第17条(地方防災会議の協議会)
- 第18条
- 第19条
- 第20条(政令への委任)
- 第21条(関係行政機関等に対する協力要求)
- 第22条(地方防災会議等相互の関係)
- 第23条(災害対策本部)
第3節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条~第28条の6)
編集- 第24条(非常災害対策本部の設置)
- 第25条(非常災害対策本部の組織)
- 第26条(非常災害対策本部の所掌事務)
- 第27条(指定行政機関の長の権限の委任)
- 第28条(非常災害対策本部長の権限)
- 第28条の2(緊急災害対策本部の設置)
- 第28条の3(緊急災害対策本部の組織)
- 第28条の4(緊急災害対策本部の所掌事務)
- 第28条の5(指定行政機関の長の権限の委任)
- 第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)
第4節 災害時における職員の派遣(第29条~第33条)
編集第3章 防災計画(第34条~第45条)
編集第4章 災害予防(第46条~第49条)
編集第5章 災害応急対策
編集第1節 通則(第50条~第53条)
編集第2節 警報の伝達等(第54条~第57条)
編集第3節 事前措置及び避難(第58条~第61条)
編集第4節 応急措置(第62条~第86条)
編集- 第62条(市町村の応急措置)
- 第63条(市町村長の警戒区域設定権等)
- 第64条(応急公用負担等)
- 第65条(以下この条において「工作物等」という。)
- 第66条(災害時における漂流物等の処理の特例)
- 第67条(他の市町村長等に対する応援の要求)
- 第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)
- 第68条の2(災害派遣の要請の要求等)
- 第69条(災害時における事務の委託の手続の特例)
- 第70条(都道府県の応急措置)
- 第71条(都道府県知事の従事命令等)
- 第72条(都道府県知事の指示)
- 第73条(都道府県知事による応急措置の代行)
- 第74条(都道府県知事等に対する応援の要求)
- 第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)
- 第76条(災害時における交通の規制等)
- 第76条の2
- 第76条の3
- 第76条の4
- 第77条(指定行政機関の長等の応急措置)
- 第78条(指定行政機関の長等の収用等)
- 第79条(通信設備の優先使用権)
- 第80条(指定公共機関等の応急措置)
- 第81条(公用令書の交付)
- 第82条(損失補償等)
- 第83条(立入りの要件)
- 第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
- 第85条(被災者の公的徴収金の減免等)
- 第86条(国有財産等の貸付け等の特例)
第6章 災害復旧(第87条~第90条)
編集第7章 財政金融措置(第91条~第104条)
編集- 第91条(災害予防等に要する費用の負担)
- 第92条(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担)
- 第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
- 第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
- 第95条
- 第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
- 第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
- 第98条
- 第99条
- 第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)
- 第101条(地方公共団体の災害対策基金)
- 第102条(起債の特例)
- 第103条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
- 第104条(災害融資)