コンメンタール災害対策基本法

コンメンタール災害対策基本法

災害対策基本法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の責務)
第4条(都道府県の責務)
第5条(市町村の責務)
第5条の2(地方公共団体相互の協力)
第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
第7条(住民等の責務)
第8条(施策における防災上の配慮等)
第9条(政府の措置及び国会に対する報告)
第10条(他の法律との関係)

第2章 防災に関する組織

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第1節 中央防災会議(第11条~第13条)

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第11条(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第12条(中央防災会議の組織)
第13条(関係行政機関等に対する協力要求等)

第2節 地方防災会議(第14条~第23条)

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第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
第15条(都道府県防災会議の組織)
第16条(市町村防災会議)
第17条(地方防災会議の協議会)
第18条
第19条
第20条(政令への委任)
第21条(関係行政機関等に対する協力要求)
第22条(地方防災会議等相互の関係)
第23条(災害対策本部)

第3節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条~第28条の6)

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第24条(非常災害対策本部の設置)
第25条(非常災害対策本部の組織)
第26条(非常災害対策本部の所掌事務)
第27条(指定行政機関の長の権限の委任)
第28条(非常災害対策本部長の権限)
第28条の2(緊急災害対策本部の設置)
第28条の3(緊急災害対策本部の組織)
第28条の4(緊急災害対策本部の所掌事務)
第28条の5(指定行政機関の長の権限の委任)
第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)

第4節 災害時における職員の派遣(第29条~第33条)

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第29条(職員の派遣の要請)
第30条(職員の派遣のあつせん)
第31条(職員の派遣義務)
第32条(派遣職員の身分取扱い)
第33条(派遣職員に関する資料の提出等)

第3章 防災計画(第34条~第45条)

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第34条(防災基本計画の作成及び公表等)
第35条
第36条(指定行政機関の防災業務計画)
第37条
第38条(他の法令に基づく計画との関係)
第39条(指定公共機関の防災業務計画)
第40条(都道府県地域防災計画)
第41条
第42条(市町村地域防災計画)
第43条(都道府県相互間地域防災計画)
第44条(市町村相互間地域防災計画)
第45条(地域防災計画の実施の推進のための要請等)

第4章 災害予防(第46条~第49条)

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第46条(災害予防及びその実施責任)
第47条(防災に関する組織の整備義務)
第48条(防災訓練義務)
第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務)

第5章 災害応急対策

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第1節 通則(第50条~第53条)

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第50条(災害応急対策及びその実施責任)
第51条(情報の収集及び伝達)
第52条(防災信号)
第53条(被害状況等の報告)

第2節 警報の伝達等(第54条~第57条)

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第54条(発見者の通報義務等)
第55条(都道府県知事の通知等)
第56条(市町村長の警報の伝達及び警告)
第57条(通信設備の優先利用等)

第3節 事前措置及び避難(第58条~第61条)

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第58条(市町村長の出動命令等)
第59条(市町村長の事前措置等)
第60条(市町村長の避難の指示等)
第61条(警察官等の避難の指示)

第4節 応急措置(第62条~第86条)

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第62条(市町村の応急措置)
第63条(市町村長の警戒区域設定権等)
第64条(応急公用負担等)
第65条(以下この条において「工作物等」という。)
第66条(災害時における漂流物等の処理の特例)
第67条(他の市町村長等に対する応援の要求)
第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第68条の2(災害派遣の要請の要求等)
第69条(災害時における事務の委託の手続の特例)
第70条(都道府県の応急措置)
第71条(都道府県知事の従事命令等)
第72条(都道府県知事の指示)
第73条(都道府県知事による応急措置の代行)
第74条(都道府県知事等に対する応援の要求)
第75条(災害時における事務の委託の手続の特例)
第76条(災害時における交通の規制等)
第76条の2
第76条の3
第76条の4
第77条(指定行政機関の長等の応急措置)
第78条(指定行政機関の長等の収用等)
第79条(通信設備の優先使用権)
第80条(指定公共機関等の応急措置)
第81条(公用令書の交付)
第82条(損失補償等)
第83条(立入りの要件)
第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
第85条(被災者の公的徴収金の減免等)
第86条(国有財産等の貸付け等の特例)

第6章 災害復旧(第87条~第90条)

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第87条(災害復旧の実施責任)
第88条(災害復旧事業費の決定)
第89条(防災会議への報告)
第90条(国の負担金又は補助金の早期交付等)

第7章 財政金融措置(第91条~第104条)

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第91条(災害予防等に要する費用の負担)
第92条(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担)
第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
第95条
第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
第98条
第99条
第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)
第101条(地方公共団体の災害対策基金)
第102条(起債の特例)
第103条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
第104条(災害融資)

第8章 災害緊急事態(第105条~第109条の2)

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第105条(災害緊急事態の布告)
第106条(国会の承認及び布告の廃止)
第107条(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)
第108条
第109条(緊急措置)
第109条の2

第9章 雑則(第110条~第112条)

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第110条(特別区についてのこの法律の適用)
第111条(防災功労者表彰)
第112条(政令への委任)

第10章 罰則(第113条~第117条)

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第113条(罰則)
第114条
第115条
第116条
第117条
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