コンメンタール災害対策基本法施行令
災害対策基本法施行令(最終改正:平成二一年五月二九日政令第一四二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 中央防災会議(第3条~第6条)
編集第3章 地方防災会議(第7条~第14条)
編集第4章 災害時における職員の派遣(第15条~第19条)
編集第5章 政令で定める計画(第20条~第20条の2)
編集第6章 災害応急対策(第21条~第36条)
編集- 第21条(被害状況等の報告)
- 第22条(通信設備の優先利用等)
- 第23条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
- 第23条の2(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)
- 第24条(応急公用負担の手続)
- 第25条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 第26条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第27条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 第28条(災害時における市町村等の事務の委託の手続)
- 第29条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
- 第30条(都道府県知事による応急措置の代行)
- 第31条(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
- 第32条(災害時における交通の規制の手続等)
- 第32条の2
- 第33条
- 第33条の2
- 第34条(公用変更令書等)
- 第35条(実費弁償の基準)
- 第36条(損害補償の基準)
第7章 災害復旧(第37条~第38条)
編集第8章 財政金融措置(第39条~第45条)
編集第9章 雑則(第46条)
編集- 第46条(内閣府令への委任)