コンメンタール災害対策基本法施行令

コンメンタール災害対策基本法施行令

災害対策基本法施行令(最終改正:平成二一年五月二九日政令第一四二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(政令で定める原因)
第2条(国会に対する報告)

第2章 中央防災会議(第3条~第6条)

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第3条(中央防災会議の委員及び専門委員)
第4条(中央防災会議の専門調査会)
第5条(中央防災会議の庶務)
第6条(中央防災会議の議事の手続等)

第3章 地方防災会議(第7条~第14条)

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第7条(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)
第8条
第9条(地方防災会議の協議会の組織及び運営)
第10条(法第17条第1項 の地方防災会議の協議会の規約事項)
第11条(法第17条第1項 の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第12条(法第17条第1項 の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第13条
第14条

第4章 災害時における職員の派遣(第15条~第19条)

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第15条(職員の派遣の要請手続)
第16条(職員の派遣のあつせんの要求手続)
第17条(派遣職員の身分等)
第18条(派遣職員の給与等)
第19条(災害派遣手当)

第5章 政令で定める計画(第20条~第20条の2)

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第20条(政令で定める計画)
第20条の2(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

第6章 災害応急対策(第21条~第36条)

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第21条(被害状況等の報告)
第22条(通信設備の優先利用等)
第23条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第23条の2(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)
第24条(応急公用負担の手続)
第25条(工作物等を保管した場合の公示事項)
第26条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第27条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第28条(災害時における市町村等の事務の委託の手続)
第29条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第30条(都道府県知事による応急措置の代行)
第31条(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
第32条(災害時における交通の規制の手続等)
第32条の2
第33条
第33条の2
第34条(公用変更令書等)
第35条(実費弁償の基準)
第36条(損害補償の基準)

第7章 災害復旧(第37条~第38条)

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第37条(防災会議への報告)
第38条(国の負担金又は補助金の早期交付等)

第8章 財政金融措置(第39条~第45条)

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第39条(政令で定める費用)
第40条(都道府県の負担)
第41条(政令で定める費用)
第42条(国の補助)
第43条(政令で定める地方公共団体等)
第44条(政令で定める災害)
第45条(政令で定める金融機関)

第9章 雑則(第46条)

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第46条(内閣府令への委任)
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