第2章 住宅建設瑕疵担保保証金(第3条~第10条)
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- 第3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
- 第4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
- 第5条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
- 第6条(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
- 第7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
- 第8条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
- 第9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
- 第10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
第3章 住宅販売瑕疵担保保証金(第11条~第16条)
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- 第11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
- 第12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
- 第13条(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
- 第14条(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
- 第15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
- 第16条(準用)
第4章 住宅瑕疵担保責任保険法 人(第17条~第32条)
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第5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第33条~第34条)
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- 第33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
- 第34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)