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コンメンタール特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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コンメンタール特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律()の逐条解説書。
Wikipedia
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に
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第3条~第4条)
3
第3章 特定侵入行為の防止対策の推進(第5条~第11条)
4
第4章 雑則(第12条~第14条)
5
第5章 罰則(第15条~第19条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第3条~第4条)
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第3条
(特殊開錠用具の所持の禁止)
第4条
(指定侵入工具の携帯の禁止)
第3章 特定侵入行為の防止対策の推進(第5条~第11条)
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第5条
(国及び地方公共団体の施策)
第6条
(建物錠等の防犯性能の向上)
第7条
(指定建物錠の防犯性能の表示)
第8条
(表示に関する勧告及び命令)
第9条
(緊急時の措置)
第10条
(錠取扱業者の責務)
第11条
(錠取扱業者の団体への援助)
第4章 雑則(第12条~第14条)
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第12条
(報告及び立入検査)
第13条
(経過措置)
第14条
(国家公安委員会規則への委任)
第5章 罰則(第15条~第19条)
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第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
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コンメンタール特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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