コンメンタール特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則

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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(最終改正:平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)の逐条解説書。

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第1条(援助の申出)
第2条(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)
第3条(錠取扱業者の団体への援助)
第4条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
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