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コンメンタール犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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コンメンタール犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。
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に
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 通信傍受の要件及び実施の手続(第3条~第18条)
3
第3章 通信傍受の記録等(第19条~第27条)
4
第4章 通信の秘密の尊重等(第28条~第30条)
5
第5章 補則(第31条~第32条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 通信傍受の要件及び実施の手続(第3条~第18条)
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第3条
(傍受令状)
第4条
(令状請求の手続)
第5条
(傍受令状の発付)
第6条
(傍受令状の記載事項)
第7条
(傍受ができる期間の延長)
第8条
(同一事実に関する傍受令状の発付)
第9条
(傍受令状の提示)
第10条
(必要な処分等)
第11条
(通信事業者等の協力義務)
第12条
(立会い)
第13条
(該当性判断のための傍受)
第14条
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第15条
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第16条
(相手方の電話番号等の探知)
第17条
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第18条
(傍受の実施の終了)
第3章 通信傍受の記録等(第19条~第27条)
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第19条
(傍受をした通信の記録)
第20条
(記録媒体の封印等)
第21条
(傍受の実施の状況を記載した書面の提出等)
第22条
(傍受記録の作成)
第23条
(通信の当事者に対する通知)
第24条
(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第25条
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第26条
(不服申立て)
第27条
(傍受の原記録の保管期間)
第4章 通信の秘密の尊重等(第28条~第30条)
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第28条
(関係者による通信の秘密の尊重等)
第29条
(国会への報告等)
第30条
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第5章 補則(第31条~第32条)
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第31条
(刑事訴訟法 との関係)
第32条
(最高裁判所規則)
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