コンメンタール犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 通信傍受の要件及び実施の手続(第3条~第18条)

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第3条(傍受令状)
第4条(令状請求の手続)
第5条(傍受令状の発付)
第6条(傍受令状の記載事項)
第7条(傍受ができる期間の延長)
第8条(同一事実に関する傍受令状の発付)
第9条(傍受令状の提示)
第10条(必要な処分等)
第11条(通信事業者等の協力義務)
第12条(立会い)
第13条(該当性判断のための傍受)
第14条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第15条(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第16条(相手方の電話番号等の探知)
第17条(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第18条(傍受の実施の終了)

第3章 通信傍受の記録等(第19条~第27条)

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第19条(傍受をした通信の記録)
第20条(記録媒体の封印等)
第21条(傍受の実施の状況を記載した書面の提出等)
第22条(傍受記録の作成)
第23条(通信の当事者に対する通知)
第24条(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第25条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第26条(不服申立て)
第27条(傍受の原記録の保管期間)

第4章 通信の秘密の尊重等(第28条~第30条)

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第28条(関係者による通信の秘密の尊重等)
第29条(国会への報告等)
第30条(通信の秘密を侵す行為の処罰等)

第5章 補則(第31条~第32条)

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第31条(刑事訴訟法 との関係)
第32条(最高裁判所規則)
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