コンメンタール犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(最終改正:平成二〇年四月二三日法律第一九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(目的)

第2章 公判手続の傍聴(第2条)

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第2条

第3章 公判記録の閲覧及び謄写(第3条~第4条)

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第3条(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第4条(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)

第4章 被害者参加弁護士の選定等(第5条~第12条)

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第5条(被害者参加弁護士の選定の請求)
第6条(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)
第7条(被害者参加弁護士の選定)
第8条(被害者参加弁護士の選定の効力)
第9条(被害者参加弁護士の選定の取消し)
第10条(虚偽の申告書の提出に対する制裁)
第11条(費用の徴収)
第12条(刑事訴訟法 の準用)

第5章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(第13条~第16条)

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第13条(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
第14条(和解記録)
第15条(民事訴訟法 の準用)
第16条(執行文付与の訴え等の管轄の特則)

第6章 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の

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第1節 損害賠償命令の申立て等(第17条~第22条)

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第17条(損害賠償命令の申立て)
第18条(申立書の送達)
第19条(管轄に関する決定の効力)
第20条(終局裁判の告知があるまでの取扱い)
第21条(申立ての却下)
第22条(時効の中断)

第2節 審理及び裁判等(第23条~第26条)

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第23条(任意的口頭弁論)
第24条(審理)
第25条(審理の終結)
第26条(損害賠償命令)

第3節 異議等(第27条~第31条)

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第27条(異議の申立て等)
第28条(訴え提起の擬制等)
第29条(記録の送付等)
第30条(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
第31条(異議後の判決)

第4節 民事訴訟手続への移行(第32条)

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第32条

第5節 補則(第33条~第34条)

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第33条(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
第34条(民事訴訟法 の準用)

第7章 雑則(第35条~第37条)

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第35条(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
第36条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第37条(最高裁判所規則)
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