コンメンタール犯罪被害者等基本法

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール犯罪被害者等基本法

犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(国の責務)
第5条(地方公共団体の責務)
第6条(国民の責務)
第7条(連携協力)
第8条(犯罪被害者等基本計画)
第9条(法制上の措置等)
第10条(年次報告)

第2章 基本的施策(第11条~第23条)

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第11条(相談及び情報の提供等)
第12条(損害賠償の請求についての援助等)
第13条(給付金の支給に係る制度の充実等)
第14条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第15条(安全の確保)
第16条(居住の安定)
第17条(雇用の安定)
第18条(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第19条(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第20条(国民の理解の増進)
第21条(調査研究の推進等)
第22条(民間の団体に対する援助)
第23条(意見の反映及び透明性の確保)

第3章 犯罪被害者等施策推進会議(第24条~第30条)

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第24条(設置及び所掌事務)
第25条(組織)
第26条(会長)
第27条(委員)
第28条(委員の任期)
第29条(資料提出の要求等)
第30条(政令への委任)
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