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コンメンタール犯罪被害者等基本法
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コンメンタール犯罪被害者等基本法
犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)の逐条解説書。
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に
犯罪被害者等基本法
の記事があります。
第1章 総則(第1条~第10条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(基本理念)
第4条
(国の責務)
第5条
(地方公共団体の責務)
第6条
(国民の責務)
第7条
(連携協力)
第8条
(犯罪被害者等基本計画)
第9条
(法制上の措置等)
第10条
(年次報告)
第2章 基本的施策(第11条~第23条)
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第11条
(相談及び情報の提供等)
第12条
(損害賠償の請求についての援助等)
第13条
(給付金の支給に係る制度の充実等)
第14条
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第15条
(安全の確保)
第16条
(居住の安定)
第17条
(雇用の安定)
第18条
(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第19条
(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第20条
(国民の理解の増進)
第21条
(調査研究の推進等)
第22条
(民間の団体に対する援助)
第23条
(意見の反映及び透明性の確保)
第3章 犯罪被害者等施策推進会議(第24条~第30条)
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第24条
(設置及び所掌事務)
第25条
(組織)
第26条
(会長)
第27条
(委員)
第28条
(委員の任期)
第29条
(資料提出の要求等)
第30条
(政令への委任)
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コンメンタール犯罪被害者等基本法
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