コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(最終改正:平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。

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第1条(業務方法書の記載事項)
第2条(中期計画の認可申請等)
第3条(中期計画の記載事項)
第4条(年度計画の記載事項等)
第5条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第6条(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第7条(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第8条(会計の原則)
第8条の2(共通経費の経理)
第9条(道路資産の取得原価)
第10条(法令に基づく引当金)
第11条(道路資産の減価償却額の注記)
第11条の2(収益の獲得が予定されない償却資産)
第12条(財務諸表)
第13条(財務諸表の閲覧期間)
第14条(短期借入金の認可の申請)
第15条(長期借入金の認可の申請)
第16条(返済計画の認可の申請)
第17条(金銭信託による余裕金の運用)
第18条(重要な財産)
第19条(重要な財産の処分等の認可の申請)
第20条(協定)
第21条(協定に定める事項)
第22条(業務実施計画に定める事項)
第23条(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類)
第24条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)
第25条(基金の運用方法)
第26条(基金の増減)
第27条(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
第28条(不動産登記規則 の準用)
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