コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(最終改正:平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。
- 第1条(業務方法書の記載事項)
- 第2条(中期計画の認可申請等)
- 第3条(中期計画の記載事項)
- 第4条(年度計画の記載事項等)
- 第5条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
- 第6条(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
- 第7条(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
- 第8条(会計の原則)
- 第8条の2(共通経費の経理)
- 第9条(道路資産の取得原価)
- 第10条(法令に基づく引当金)
- 第11条(道路資産の減価償却額の注記)
- 第11条の2(収益の獲得が予定されない償却資産)
- 第12条(財務諸表)
- 第13条(財務諸表の閲覧期間)
- 第14条(短期借入金の認可の申請)
- 第15条(長期借入金の認可の申請)
- 第16条(返済計画の認可の申請)
- 第17条(金銭信託による余裕金の運用)
- 第18条(重要な財産)
- 第19条(重要な財産の処分等の認可の申請)
- 第20条(協定)
- 第21条(協定に定める事項)
- 第22条(業務実施計画に定める事項)
- 第23条(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類)
- 第24条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)
- 第25条(基金の運用方法)
- 第26条(基金の増減)
- 第27条(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
- 第28条(不動産登記規則 の準用)