コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令(最終改正:平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令の記事があります。
第1条(令第3条の国土交通省令で定める固定資産)
第2条(処分価額の算定方法)
第3条(営業収益の年額及び営業費用の年額の算定方法等)
第4条(令第7条第1項第二号 の国土交通省令で定める費用の額)
第5条(令第7条第2項第二号 の機構又は鉄道事業者等が定める率)
第6条(普通退職金の支払が著しく困難な場合)
第7条(支払が困難な普通退職金の額の算定方法)
第8条(交付金の請求手続)
第9条(請求の期限の延期)
第10条(概算見積りによる交付金の1部の交付)
第11条(交付金の返還)
第12条(適用の特例)
このページ「コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。