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コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第6条)
2
第2章 役員及び職員(第7条~第11条)
3
第3章 業務(第12条~第18条)
4
第4章 財務及び会計(第19条~第25条)
5
第5章 雑則(第26条~第31条)
6
第6章 罰則(第32条)
第1章 総則(第1条~第6条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(名称)
第4条
(機構の目的)
第5条
(事務所)
第6条
(資本金)
第2章 役員及び職員(第7条~第11条)
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第7条
(役員)
第8条
(理事の職務及び権限等)
第9条
(役員の任期)
第10条
(役員の欠格条項の特例)
第11条
(役員及び職員の地位)
第3章 業務(第12条~第18条)
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第12条
(業務の範囲)
第13条
(協定)
第14条
(業務実施計画)
第15条
(道路資産に係る債務の引受け等)
第16条
(道路資産の貸付け等)
第17条
(道路資産の貸付料の額の基準)
第18条
(鉄道施設の利用料の額の基準)
第4章 財務及び会計(第19条~第25条)
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第19条
(区分経理)
第20条
(基金)
第21条
(利益及び損失の処理の特例等)
第22条
(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)
第23条
(債務保証)
第24条
(返済計画)
第25条
(補助金)
第5章 雑則(第26条~第31条)
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第26条
(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)
第27条
(財務大臣との協議等)
第28条
(主務大臣等)
第29条
(他の法令の準用)
第30条
(国家公務員宿舎法 の適用除外)
第31条
(機構の解散)
第6章 罰則(第32条)
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第32条
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コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
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