コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(最終改正:平成二〇年七月四日政令第二一九号)の逐条解説書。

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第1条(機構に出資することができる地方公共団体)
第2条
第3条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)
第4条(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
第5条(貸付料の額の基準)
第6条(鉄道施設の利用料の額の基準)
第7条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式)
第8条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)
第9条(日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証)
第10条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け)
第11条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)
第12条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の払込み)
第13条(債券の発行)
第14条(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)
第15条(利札が欠けている場合)
第16条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)
第17条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)
第18条
第19条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第20条
第21条(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)
第22条(他の法令の準用)
第23条
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