コンメンタール独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(最終改正:平成二〇年七月四日政令第二一九号)の逐条解説書。
- 第1条(機構に出資することができる地方公共団体)
- 第2条
- 第3条(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)
- 第4条(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
- 第5条(貸付料の額の基準)
- 第6条(鉄道施設の利用料の額の基準)
- 第7条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式)
- 第8条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)
- 第9条(日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証)
- 第10条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け)
- 第11条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)
- 第12条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の払込み)
- 第13条(債券の発行)
- 第14条(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)
- 第15条(利札が欠けている場合)
- 第16条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)
- 第17条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)
- 第18条
- 第19条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
- 第20条
- 第21条(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)
- 第22条(他の法令の準用)
- 第23条