コンメンタール独立行政法人通則法
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独立行政法人通則法(最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則
編集第1節 通則(第1条~第11条)
編集- 第1条(目的等)
- 第2条(定義)
- 第3条(業務の公共性、透明性及び自主性)
- 第4条(名称)
- 第5条(目的)
- 第6条(法人格)
- 第7条(事務所)
- 第8条(財産的基礎)
- 第9条(登記)
- 第10条(名称の使用制限)
- 第11条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第2節 独立行政法人評価委員会(第12条)
編集- 第12条(独立行政法人評価委員会)
第3節 設立(第13条~第17条)
編集第2章 役員及び職員(第18条~第26条)
編集第3章 業務運営
編集第1節 業務(第27条~第28条)
編集第2節 中期目標等(第29条~第35条)
編集第4章 財務及び会計(第36条~第50条)
編集第5章 人事管理
編集第1節 特定独立行政法人(第51条~第60条)
編集- 第51条(役員及び職員の身分)
- 第52条(役員の報酬等)
- 第53条(評価委員会の意見の申出)
- 第54条(役員の服務)
- 第54条の2(役員の退職管理)
- 第55条(役員の災害補償)
- 第56条(役員に係る労働者災害補償保険法 の適用除外)
- 第57条(職員の給与)
- 第58条(職員の勤務時間等)
- 第59条(職員に係る他の法律の適用除外等)
- 第60条(国会への報告等)