コンメンタール独立行政法人通則法

コンメンタールコンメンタール行政手続コンメンタール独立行政法人通則法

独立行政法人通則法(最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九四号)の逐条解説書。

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第1章 総則

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第1節 通則(第1条~第11条)

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第1条(目的等)
第2条(定義)
第3条(業務の公共性、透明性及び自主性)
第4条(名称)
第5条(目的)
第6条(法人格)
第7条(事務所)
第8条(財産的基礎)
第9条(登記)
第10条(名称の使用制限)
第11条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)

第2節 独立行政法人評価委員会(第12条)

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第12条(独立行政法人評価委員会)

第3節 設立(第13条~第17条)

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第13条(設立の手続)
第14条(法人の長及び監事となるべき者)
第15条(設立委員)
第16条(設立の登記)
第17条

第2章 役員及び職員(第18条~第26条)

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第18条(役員)
第19条(役員の職務及び権限)
第20条(役員の任命)
第21条(役員の任期)
第22条(役員の欠格条項)
第23条(役員の解任)
第24条(代表権の制限)
第25条(代理人の選任)
第26条(職員の任命)

第3章 業務運営

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第1節 業務(第27条~第28条)

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第27条(業務の範囲)
第28条(業務方法書)

第2節 中期目標等(第29条~第35条)

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第29条(中期目標)
第30条(中期計画)
第31条(年度計画)
第32条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第33条(中期目標に係る事業報告書)
第34条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第35条(中期目標の期間の終了時の検討)

第4章 財務及び会計(第36条~第50条)

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第36条(事業年度)
第37条(企業会計原則)
第38条(財務諸表等)
第39条(会計監査人の監査)
第40条(会計監査人の選任)
第41条(会計監査人の資格)
第42条(会計監査人の任期)
第43条(会計監査人の解任)
第44条(利益及び損失の処理)
第45条(借入金等)
第46条(財源措置)
第47条(余裕金の運用)
第48条(財産の処分等の制限)
第49条(会計規程)
第50条(主務省令への委任)

第5章 人事管理

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第1節 特定独立行政法人(第51条~第60条)

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第51条(役員及び職員の身分)
第52条(役員の報酬等)
第53条(評価委員会の意見の申出)
第54条(役員の服務)
第54条の2(役員の退職管理)
第55条(役員の災害補償)
第56条(役員に係る労働者災害補償保険法 の適用除外)
第57条(職員の給与)
第58条(職員の勤務時間等)
第59条(職員に係る他の法律の適用除外等)
第60条(国会への報告等)

第2節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第61条~第63条)

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第61条(役員の兼職禁止)
第62条(準用)
第63条(職員の給与等)

第6章 雑則(第64条~第68条)

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第64条(報告及び検査)
第65条(違法行為等の是正)
第66条(解散)
第67条(財務大臣との協議)
第68条(主務大臣等)

第7章 罰則(第69条~第72条)

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第69条
第69条の2
第70条
第71条
第72条
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