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コンメンタール獣医師法
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コンメンタール獣医師法
獣医師法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)の逐条解説書。
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に
獣医師法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 免許(第3条~第9条)
3
第3章 試験(第10条~第16条の5)
4
第4章 業務(第17条~第23条)
5
第5章 獣医事審議会(第24条~第26条)
6
第6章 罰則(第27条~第29条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(獣医師の任務)
第1条の2
(定義)
第2条
(名称禁止)
第2章 免許(第3条~第9条)
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第3条
(免許)
第4条
(免許を与えない場合)
第5条
第6条
(獣医師名簿)
第7条
(登録及び免許証)
第8条
(免許の取消し及び業務の停止)
第9条
(免許の申請手続等)
第3章 試験(第10条~第16条の5)
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第10条
(試験の目的)
第11条
(試験の実施)
第12条
(受験資格)
第13条
(合格者名簿の提出)
第14条
(不正受験者の処置)
第15条
(受験手数料)
第16条
(試験科目等)
第16条の2
(臨床研修)
第16条の3
第16条の4
(農林水産省令への委任)
第16条の5
(臨床研修の実施に関する援助)
第4章 業務(第17条~第23条)
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第17条
(飼育動物診療業務の制限)
第18条
(診断書の交付等)
第19条
(診療及び診断書等の交付の義務)
第20条
(保健衛生の指導)
第21条
(診療簿及び検案簿)
第22条
(届出義務)
第23条
(経過措置)
第5章 獣医事審議会(第24条~第26条)
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第24条
(設置)
第25条
(委員)
第26条
第6章 罰則(第27条~第29条)
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第27条
第28条
第29条
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コンメンタール獣医師法
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