コンメンタール獣医師法施行規則

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール獣医師法施行規則

獣医師法施行規則(最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)の逐条解説書。

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第1条(免許の申請)
第1条の2(心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
第1条の3(障害を補う手段等の考慮)
第2条(獣医師名簿の登録事項)
第3条(登録事項の変更の申請)
第4条(免許の取消の申請)
第5条(死亡等の届出)
第6条(獣医師名簿の抹消)
第7条(獣医師免許証)
第8条(免許証の再交付)
第9条(獣医師免許証の返納)
第9条の2(意見の聴取の通知の方式)
第9条の3(代理人)
第9条の4(参加人)
第9条の5(弁明書等の提出)
第9条の6(当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第9条の7(意見の聴取調書及び報告書)
第9条の8(委任規定)
第10条(受験手数料の納付方法)
第10条の2(臨床研修の実施期間)
第10条の3(診療施設の指定)
第10条の4(報告)
第10条の5(医薬品)
第11条(診療簿及び検案簿)
第11条の2(診療簿及び検案簿の保存期間)
第11条の3(検査の結果の報告)
第12条(証明書)
第13条(届出)
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