コンメンタール相続税法施行規則
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相続税法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第1条の2(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)
- 第1条の3(特定信託の委託者が通知すべき事項)
- 第1条の4
- 第1条の5(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
- 第1条の6(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
- 第2条(障害者非課税信託申告書の添付書類)
- 第3条(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
- 第4条(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)
- 第5条(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)
- 第6条(受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
- 第7条(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
- 第8条(障害者非課税信託申告書等の書式)
- 第9条(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)
- 第10条(相続時精算課税選択届出書の記載事項)
- 第11条(相続時精算課税選択届出書の添付書類)
- 第12条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
- 第13条(相続税の申告書の記載事項)
- 第14条(死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)
- 第15条(還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)
- 第16条(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)
- 第17条(贈与税の申告書の記載事項)
- 第18条(相続税に係る期限後申告書等の記載事項)
- 第19条(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
- 第20条(延納申請書等の記載事項等)
- 第21条(管理処分不適格財産)
- 第22条(物納申請書等の記載事項等)
- 第23条(振替社債等の収納手続書類の記載事項)
- 第24条(物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)
- 第25条(物納の撤回申請書の記載事項)
- 第26条(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)
- 第27条(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)
- 第28条(特定物納申請書の記載事項)
- 第29条(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
- 第30条(調書提出の限度等)
- 第31条(調書の書式)