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コンメンタール砂利採取法
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コンメンタール砂利採取法
砂利採取法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。
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に
砂利採取法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 砂利採取業者の登録(第3条~第15条)
3
第3章 採取計画の認可等(第16条~第28条)
4
雑則(第29条~第44条)
5
第7章 罰則(第45条~第48条)
6
附則
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 砂利採取業者の登録(第3条~第15条)
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第3条
(登録)
第4条
(登録の申請)
第5条
(登録及びその通知)
第6条
(登録の拒否)
第7条
(削除)
第8条
(承継)
第9条
(変更の届出)
第10条
(廃止の届出)
第11条
(登録の失効)
第12条
(登録の取消し等)
第13条
(登録の消除)
第14条
(業務主任者の義務等)
第15条
(業務主任者試験等)
第3章 採取計画の認可等(第16条~第28条)
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第16条
(採取計画の認可)
第17条
(採取計画に定めるべき事項)
第18条
(認可の申請)
第19条
(認可の基準)
第20条
(変更の認可等)
第21条
(遵守義務)
第22条
(認可採取計画の変更命令)
第23条
(緊急措置命令等)
第24条
(廃止の届出)
第25条
(認可の失効)
第26条
(認可の取消し等)
第27条
(河川法との関係)
第28条
(河川法の準用)
雑則(第29条~第44条)
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第29条
(標識の掲示)
第30条
(鉱業権者との協議)
第31条
(認可の条件)
第32条
(帳簿の記載)
第33条
(報告の徴収)
第34条
(立入検査等)
第35条
(手数料)
第36条
(都道府県知事への通報等)
第37条
(市町村長の要請)
第38条
(聴聞の特例)
第39条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第40条
(裁定の申請)
第41条
(砂利採取業者に対する指導等)
第41条の2
(経済産業大臣の指示)
第42条
(適用除外)
第43条
(国等に対する適用)
第44条
(権限の委任)
第7章 罰則(第45条~第48条)
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第45条
第46条
第47条
第48条
附則
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コンメンタール砂利採取法
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