コンメンタール砂利採取法

コンメンタールコンメンタール鉱業コンメンタール砂利採取法

砂利採取法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 砂利採取業者の登録(第3条~第15条)

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第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録及びその通知)
第6条(登録の拒否)
第7条(削除)
第8条(承継)
第9条(変更の届出)
第10条(廃止の届出)
第11条(登録の失効)
第12条(登録の取消し等)
第13条(登録の消除)
第14条(業務主任者の義務等)
第15条(業務主任者試験等)

第3章 採取計画の認可等(第16条~第28条)

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第16条(採取計画の認可)
第17条(採取計画に定めるべき事項)
第18条(認可の申請)
第19条(認可の基準)
第20条(変更の認可等)
第21条(遵守義務)
第22条(認可採取計画の変更命令)
第23条(緊急措置命令等)
第24条(廃止の届出)
第25条(認可の失効)
第26条(認可の取消し等)
第27条(河川法との関係)
第28条(河川法の準用)

雑則(第29条~第44条)

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第29条(標識の掲示)
第30条(鉱業権者との協議)
第31条(認可の条件)
第32条(帳簿の記載)
第33条(報告の徴収)
第34条(立入検査等)
第35条(手数料)
第36条(都道府県知事への通報等)
第37条(市町村長の要請)
第38条(聴聞の特例)
第39条(審査請求の手続における意見の聴取)
第40条(裁定の申請)
第41条(砂利採取業者に対する指導等)
第41条の2(経済産業大臣の指示)
第42条(適用除外)
第43条(国等に対する適用)
第44条(権限の委任)

第7章 罰則(第45条~第48条)

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第45条
第46条
第47条
第48条

附則

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