第2章 破壊的団体の規制(第5条~第10条)
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第3章 破壊的団体の規制の手続(第11条~第26条)
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- 第38条(内乱、外患の罪の教唆等)
- 第39条(政治目的のための放火の罪の予備等)
- 第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
- 第41条(教唆)
- 第42条(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
- 第43条(団体活動の制限処分の違反の罪)
- 第44条(退去命令違反の罪)
- 第45条(公安調査官の職権濫用の罪)
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コンメンタール破壊活動防止法」は、
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