「破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)」について解説する。

概説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア破壊活動防止法の記事があります。


逐条解説(コンメンタール)

編集

第1章 総則

編集
第1条(この法律の目的)
第2条(この法律の解釈適用)
第3条(規制の基準)
第4条(定義)

第2章 破壊的団体の規制

編集
第5条(団体活動の制限)
第6条(脱法行為の禁止)
第7条(解散の指定)
第8条(団体のためにする行為の禁止)
第9条(脱法行為の禁止)
第10条(財産の整理)

第3章 破壊的団体の規制の手続

編集
第11条(処分の請求)
第12条(通知)
第13条(代理人)
第14条(意見の陳述及び証拠の提出)
第15条(傍聴)
第16条(不必要な証拠)
第17条(調書)
第18条(調書等の謄本の交付)
第19条(処分の請求をしない旨の通知)
第20条(処分の請求の方式)
第21条(処分の請求の通知及び意見書)
第22条(公安審査委員会の決定)
第23条(決定の方式)
第24条(決定の通知及び公示)
第25条(決定の効力発生時期)
第26条(処分の手続に関する細則)

第4章 調査

編集
第27条(公安調査官の調査権)
第28条(書類及び証拠物の閲覧)
第29条(公安調査庁と警察との情報交換)
第30条(公安調査官の立会)
第31条(物件の領置)
第32条(物件の保管)
第33条(物件の還付)
第34条(証票の呈示)

第5章 雑則

編集
第35条(裁判の公示)
第36条(国会への報告)
第36条の2(行政手続法の適用除外)
第36条の3(審査請求の制限)
第37条(施行細則)

第6章 罰則

編集
第38条(内乱、外患の罪の教唆等)
第39条(政治目的のための放火の罪の予備等)
第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
第41条(教唆)
第42条(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第43条(団体活動の制限処分の違反の罪)
第44条(退去命令違反の罪)
第45条(公安調査官の職権濫用の罪)
このページ「破壊活動防止法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。