コンメンタール社会保険労務士法施行規則
社会保険労務士法施行規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の11)
編集第2章 社会保険労務士試験等
編集第1節 社会保険労務士試験(第2条~第9条の2)
編集- 第2条(受験資格)
- 第3条(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
- 第4条(講習の基準)
- 第5条(試験科目の1部の免除)
- 第6条(受験の申込み)
- 第7条(試験の公告)
- 第8条(合格者の公告等)
- 第9条(社会保険労務士試験委員の任期等)
- 第9条の2(不正受験者に対する処分の報告)
第2節 紛争解決手続代理業務試験(第9条の3~第12条の9)
編集第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第12条の10~第16条の6)
編集第4章 監督(第17条~第17条の9)
編集第5章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第18条~第33条)
編集- 第18条(社会保険労務士会の設立)
- 第19条(会則の変更)
- 第19条の2(住所の変更の報告)
- 第20条
- 第21条(役員の選任等の報告)
- 第22条(会員の名簿の提出)
- 第22条の2(注意勧告の報告)
- 第23条(連合会の設立)
- 第23条の2(資格審査会)
- 第24条(社会保険労務士会に関する規定の準用)
- 第25条(試験事務に従事する役員の選任等の届出)
- 第26条(試験委員の要件)
- 第27条(試験委員の選任等の届出)
- 第28条(試験事務規程の認可の申請)
- 第29条(試験事務規程の記載事項)
- 第30条(事業計画等の認可の申請)
- 第30条の2(試験事務に関する規定の準用)
- 第31条(附属明細書の記載事項)
- 第32条(事業報告書の記載事項)
- 第33条(貸借対照表等の閲覧期間)