コンメンタール社会教育法

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール社会教育法

社会教育法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(社会教育の定義)
第3条(国及び地方公共団体の任務)
第4条(国の地方公共団体に対する援助)
第5条(市町村の教育委員会の事務)
第6条(都道府県の教育委員会の事務)
第7条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
第8条
第9条(図書館及び博物館)

第2章 社会教育主事及び社会教育主事補(第9条の2~第9条の6)

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第9条の2(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第9条の3(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第9条の4(社会教育主事の資格)
第9条の5(社会教育主事の講習)
第9条の6(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

第3章 社会教育関係団体(第10条~第14条)

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第10条(社会教育関係団体の定義)
第11条(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第12条(国及び地方公共団体との関係)
第13条(審議会等への諮問)
第14条(報告)

第4章 社会教育委員(第15条~第19条)

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第15条(社会教育委員の構成)
第16条(削除)
第17条(社会教育委員の職務)
第18条(社会教育委員の定数等)
第19条

第5章 公民館(第20条~第42条)

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第20条(目的)
第21条(公民館の設置者)
第22条(公民館の事業)
第23条(公民館の運営方針)
第23条の2(公民館の基準)
第24条(公民館の設置)
第25条及び第26条
第27条(公民館の職員)
第28条
第28条の2(公民館の職員の研修)
第29条(公民館運営審議会)
第30条
第31条
第32条(運営の状況に関する評価等)
第32条の2(運営の状況に関する情報の提供)
第33条(基金)
第34条(特別会計)
第35条(公民館の補助)
第36条
第37条
第38条
第39条(法人の設置する公民館の指導)
第40条(公民館の事業又は行為の停止)
第41条(罰則)
第42条(公民館類似施設)

第6章 学校施設の利用(第43条~第48条)

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第43条(適用範囲)
第44条(学校施設の利用)
第45条(学校施設利用の許可)
第46条
第47条
第48条(社会教育の講座)

第7章 通信教育(第49条~第57条)

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第49条(適用範囲)
第50条(通信教育の定義)
第51条(通信教育の認定)
第52条(認定手数料)
第53条
第54条(郵便料金の特別取扱)
第55条(通信教育の廃止)
第56条(報告及び措置)
第57条(認定の取消)
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