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コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令
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コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(最終改正:平成二一年三月二七日政令第六二号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
の記事があります。
第1条
(法第3条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第2条
(養成施設等の指定の基準)
第3条
(指定の申請)
第4条
(変更の承認又は届出)
第5条
(報告)
第6条
(報告の徴収及び指示)
第7条
(指定の取消し)
第8条
(指定取消しの申請)
第9条
(国の設置する養成施設等の特例)
第10条
(主務省令への委任)
第11条
(主務大臣等)
第12条
(受験手数料)
第13条
(変更登録等の手数料)
第14条
(登録手数料)
第15条
(権限の委任)
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コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令
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